2007年12月10日月曜日

「給与支払」と、「年末調整」等の年末処理

税務署に提出した「給与支払事務所等の開設届出書」に記入した給与支払いを開始する日がやってきたので、給与の支払いをした。先月から政府管掌健康保険+厚生年金に加入したので、
今月からその社会保険料がかかる。
基本給は社員総会の同意書の通りで、健康保険と年金は折半額。
まず、賃金台帳*にタイムカードの情報を転記し、更に税務署提供の「所得税源泉徴収簿」の12月部分を埋めた。
それから、計算どおりの金額を会社の普通預金口座から出して私の個人口座に移した。
賃金台帳に領収印を押しておいた。

ついでに、登録免許税や、設立後に会社用に購入したパソコン代を私個人で支払ったので精算した。
「立替経費精算書 テンプレート」で検索・作成し、見積書・納品書・見積書を綴じておいた。

給与支払いの翌月10日が提出期限の「給与所得、退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書)」を作成した。ただし、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出済みなので、
1~6月分は7月10日、7~12月分は翌年1月20日が提出期限。私の場合、納税額0円なので早めに出そう。

更に、今年最後の給与支払い日なので、
「所得税源泉徴収簿」記入の際に年末調整をしておいた。
税務署から郵送されてきた「年末調整のしかた」等の資料を見て行う。
個人の確定申告みたいなもんなので、私にとっては簡単で慣れている。
「所得税源泉徴収簿」を元に1月末が提出期限の「給与所得の源泉徴収票/税務署・市役所」・「給与所得の源泉徴収票などの法定調書合計表/税務署」・「給与支払報告書(総括表)/市役所」を作成した。

||翌年1月7日||
税務署、市役所へ作成済み書類を提出した。
市役所から「(1月1日時点の)償却資産申告書」が12月頃郵送されて来ていたので、同封されていた説明を元に作成し、提出した。

2007年11月7日水曜日

府税事務所へ「法人設立等申告書」の提出

中河内府税事務所が担当*なので、そこへ郵送(信書)で提出することにした。
税務署への届けが済んでいるので、簡単。
府税情報サイト*>様式等のダウンロードサービス*>法人等が事務所等を設けた場合の申告*
と辿ると、必要な届けを発見。法人設立等申告書[PDF*]を印刷して市役所への届けと同様に埋めた。
「備考」は「新規設立です」と書いて、個人事業主の法人成り等ではない事を示しておいた。
「事務所等の所在地」は本店のみなので空欄。

封筒には、
「〒577-8509 東大阪市御厨栄町4-1-16 大阪府中河内府税事務所長様」
と書いて出した。中身は以下の7点で、送り状は無し。
法人設立等申告書(提出用)
法人設立等申告書(控用)
定款
履歴事項全部証明書(「コピーで構わない場合、返送をお願い致します」の付箋付き)
履歴事項全部証明書(コピー)
社員の名簿(税務署に出したのと同じ)
控え等返信用封筒(私の宛名を書いて80円切手を貼っておいた。90円のが無難か。)

||2日後||
控えと履歴事項全部証明書が返送されてきた。コピー可の模様。

三井住友銀行で「普通預金口座の開設」

出資の払込に利用した口座の店舗へ行って、普通預金口座を作ってもらった。
持ち物は、私の身分証明書として運転免許証、出資の入った口座の通帳とその届出印、
会社の印鑑証明と履歴事項全部証明書と開設する口座の届出印(銀行印)。

印鑑証明と履歴事項全部証明書はコピーをとって返却された。
新規(最初の)預け入れ額は、出資の額とし、出資の入った口座から振り替えてもらう事にした。
申込書に業種を記入する欄があって、4文字ぐらいしか入らないので「情報通信」と書いておいた。
30分ぐらいして口座開設完了、通帳を頂いた。
カードは11月○日~12月○日の間に本人がきて、受け取ってくださいということだった。

通帳受取の際、注意事項として
振込入金用の口座名義は、「合同会社おひとり」、ヨミは「ゴウドウガイシャ オヒトリ」になり、
「ド)オヒトリ」等も可能にするには別途申込みが必要と説明をうけ、その申込書を受け取った。
ここで、普通預金口座が完成したので、社会保険事務で最初に一式もらった書類に含まれていた
「社会保険料口座振替納付申込書」を銀行口座番号を除き記入済みであったので、
これを出して、「金融機関の確認印」をもらった。
これの手続きをして頂いてる間に、振込入金用の口座名義追加の申込書を書いた。
「おひとり」で、ヨミは「オヒトリ」を追加した。

三井住友銀行様ありがとうございました。

||追記1||
"法人略語表 合同会社"でGoogle検索*
すると、何も申込みしなくても「ド)オヒトリ」で振り込めそうな気がする。
合同会社がマイナーだから、窓口の人は責められないが勉強不足だったのだろう。
ついでに、株式会社の(株)に相当するのは(同)のようだ。

||追記2||
2008年1月18日(金)にジャパンネット銀行(JNB)の法人口座申し込みをした。
1月31日(水)にカード等が届いて利用可能になった。結構日数がかかる。

||追記3||
ジョインベスト証券(Joinvest証券)で法人口座の申込をした。
電話申込で手続きを開始し、必要書類は即日返送した。
電話申込から丁度3週間で口座開設完了。これまた結構日数がかかる。

市役所へ「法人設立申告書」の提出

市役所のWebサイトで法人設立時の届出情報を確認し、
「法人設立申告書」を提出した。
税務署への届けが済んでいるので、簡単。
ただし、「法人税の申告期限の延長処分の有無」という項目だけが分らなかった。
これは、公認会計士の監査が必要になるような大企業が「有」になりえるようだ。
もちろん、「無」で出した。

2007年11月6日火曜日

社会保険事務所へ「健康保険・厚生年金新規適用届」等の提出

先日、社会保険事務所へ行って「法人を新規設立した者なんですが、新規適用届け等をいただけますか」と言って一式もらってきた書類を提出する。

「法人設立届出書」の控えが必要とあって、税務署への届出後に行うことになった。
一人だけの合同会社でありかつ、私が扶養する家族は0名なので、
「新規適用届」と「被保険者資格取得届」に「履歴事項全部証明書(またコピー拒否された)」を添えて提出した。
「業種」の項目は、日本標準産業分類*から選んで埋めた。
Webに転がってる情報によると「新規適用事業所現況書」てのが必要とあったが、そんなの出せって話はなかった。ただし、現況を見るための書類等を持って来いと書いてあった。
書類等の例が沢山リストアップされていたが、
表計算ソフトで用意した「タイムカード」を印刷した紙と労働者名簿*」と役員の報酬を決定した「同意書」と、自宅を本店にしてるので形だけではあるがの「事務所賃貸借契約書**」と現金預金と資本金しかない「総勘定元帳」と「法人設立届出書」を持って社会保険事務所へ行った。
ちなみに、役員とはいえ月給6万円と低額なんで、なんか言われるかと思ったが「役員だからホゲホゲ」と一瞬独り言を言われただけで、実質ツッコミ無しだった。
書類上、余分はあっても不足はなかったのか(推定では労働者名簿と総勘定元帳が余分)、
5日後ぐらいに電話で連絡するので保険証を取りに来いと言われ、届けは受理された。
ほっと一安心。

11/19追記
今日電話連絡があったので受取に行った。

参考:

同意書


  1. 独自歩の報酬を月額60,000円とする 


以上、総社員の同意を得たので、この同意書を作成し、各社員が記名押印する。

平成19

合同会社おひとり

(一応自筆にした→) 代表社員 独自歩 (代表社員之印)





ちなみに、株式会社向けに用意された説明・要求に対しては、
株主総会議の決議(議事録)=>総社員の同意(同意書)
取締役会の決議(書)=>業務執行社員全員の賛成による決定(書)
と置き換えて思考・対応すればよさそう。

決定書




以上、業務執行社員全員の一致を得たので、この決定書を作成し、各社員が記名押印する。

平成年○月○日

合同会社おひとり

業務執行社員 独自歩 (代表社員之印)

税務署へ「法人設立届出書」等の提出

税務署関係は、国税庁のWebサイト*を見るに限る。タックスアンサーがFAQのようだ。
ホーム税について調べるタックスアンサー法人税法人の設立No.5100 新設法人の届出書類
とたどると、提出すべき書類の一覧がわかった。税務署へ行って「法人を新設致しましたので届出書類をいただけますか」といえば一式もらえたが、
書き損じたものは届出書・申請書等の様式(検索システム)のPDFを印刷して書き直した。
別に税務署へ行く必要が無かった・・・と。3つの届けを書いて、それぞれ控え用にコピーとって
コピーと共に提出した。これらの届出自体は無料だし、万が一記載ミスがあってもその時は補正の連絡をくれるだろうという勢いで。
青色申告の承認申請書を3ヶ月以内に出さないといけないが、会計ソフトの都合で後日出す。
消費税関係は、消費税課税事業者選択届出書を出すかもしれないが、今期末が期限のようだ。棚卸資産の評価方法の届出書減価償却資産の償却方法の届出書有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書を出す必要があるかもしれないが、最初の確定申告が期限だし、これまた先送りというか勉強不足で出せない。
以上メモメモ

||2ヵ月後||
会計ソフトに弥生会計を使うことに決めたので、青色申告の承認申請書を提出した。
帳簿仕訳帳+総勘定元帳 PC,会計ソフト 随時
と書いた。
仕訳に悩んだ時は、中小企業の会計に関する指針*を参考にした。

2007年11月2日金曜日

役所手続き等で必要な「履歴事項全部証明書」「印鑑証明書」「定款の写し」を準備

オンライン申請システムで、手続終了(設立登記完了)したのを確認した後、オンライン申請システムで履歴事項全部証明書(700円/通・送料込)3通を早速請求した。
申請書作成ソフトを起動=>商業登記申請書[新規作成]=>送付請求書(登記事項証明書)をテキトウにフォルダ作成・指定して[開く]。
「請求者」を「合同会社おひとり 代表社員 独自歩」とした。
[会社法人情報取得]で「合同会社おひとり」の情報を別ウィンドウでダウンロードし、元のウィンドウに戻って[会社・法人情報読込]で「合同会社おひとり」の情報を読込んだ。
証明書の種類は「全部事項」「履歴事項証明書」をそれぞれ選択した。
[チェック]・[一時保存]して[終了]して送付申請書の作成完了。
あとは、登記申請書の時と同様に申請書を送信して料金を納付すればよい。
唯一、デジタル署名が不要(不可)な点だけ異なる。

印鑑証明書(500円/通)は、代表者印之印を持って法務局へ行き、その場で印鑑カード交付申請書印鑑証明書交付申請書を入手・記入し、登記印紙もその場で指示に従って500円分購入して貼って提出。20分ほど待って印鑑カードと印鑑証明書1通を受け取った。
印鑑証明書の印影を見て「イガンデルよ!」なんて思わなくて済むよう、印鑑はうまいこと押しましょう。下手なら、印鑑おしてから書類を書こう・・・orz

定款の写しを頻繁に要求されるので、まとめて5通用意することにした。原本である電子署名付き定款PDFを印刷し、
先頭に
「写し」
末尾に
「この写しは、当会社の定款の原本と相違ありません。 
平成19年11月2日 代表社員 独自歩 (代表社員之印)
というのを付け加えておいた。裏表に印刷したが、1枚/通に収まったので契印不要っと。

2007年11月1日木曜日

オンライン申請で電子定款による「合同会社設立登記申請」を実行

※ご注意 (2011-12-02追記)※
このエントリーの情報は、当時存在した「法務省オンライン申請システム」に基づく情報です。
「登記・供託オンライン申請システム」に基づく情報ではありません。



準備が整ったところで、手間はかかるが難しくは無いオンライン申請手続きを開始。

ICカードリーダをパソコンに接続し、カードリーダの説明書に従って付属のドライバをインストール。

住基カード+電子証明書と共に受け取った説明書等を参考に利用者クライアントソフトVer1(現時点ではVer2以降は非対応*)をインストール、起動し、住基カードをカードリーダに差込み、都道府県知事の自己署名証明書を登録(インストール)。

AdobeAcrobat(Readerではない)をインストール。

ここから、商業法人オンライン登記申請について*のオンライン登記申請手続【本人申請の場合】*に従って進める。

事前準備は、(ステップ1~4)を指示通り、(PDF署名プラグインのインストール)をインストールガイド・操作ガイド*に従ってインストールし、初期設定(電子署名の方法をSignedPDFに変更するだけ)。

*でオンライン申請のユーザ登録をする。③以降はちょっと先になる。

定款ファイルをワープロソフトで開き、文章の日付部を今日の日付にし、AdobePDFプリンターで印刷実行。
定款のPDFファイルができたので、それをAcrobatで開き、PDF署名プラグインの操作ガイド*に従って公的個人認証ICカードを使った電子署名をし、電子署名付PDFを保存。この直後、「この製品では、検証はできません」というエラーメッセージが表示されるが、操作ガイドに書いてあるとおり問題なし。この電子署名付PDFを開いても(印)という画像が追加されてるだけのようだが、これも操作ガイドに書いてあるとおり問題なし。これで、定款の電子署名付PDF化を完了。
ちなみに、住基カード+電子証明書の発行時に実印など、印鑑の印影は登録していない。一方、この電子署名が実印+印鑑証明書の代替となるのだろうから、住基カードと各パスワードは厳重保管。

本店所在地及び資本金決定書を定款と同様の手順で文章作成・PDF化・電子署名付PDF化した。法務省のサイト*の合同会社設立登記申請書*代表社員,本店所在地及び資本金決定書ホボそのままの書式で作ったが、代表社員の就任承諾書を省くために定款で代表社員を決めておいたので、「代表社員,」を除いて、本店所在地及び資本金決定書を作成。

私個人の普通預金口座へ資本金を私名義(ドクジアユム)で銀行振込。振替はダメ。
定款に記載のとおり、独自歩の出資の価額10万円を振込した。

通帳記入をし、表紙、裏表紙、振込みを示すページの計3面をA4の紙にコンビニでコピー。
通帳の枠線等は色が薄いので、濃度を高に設定した。

法務省のサイト*の合同会社設立登記申請書*払込みがあったことを証する書面(証明書)ホボそのままの書式で作成し、紙に印刷、合同会社の代表社員之印として届ける予定の印鑑を押した。この証明書と通帳のコピー3枚をホッチキスで2箇所綴じて冊子にし、各ページのつなぎ目に同じ印鑑で契印を押した。

ここで③④を行う。登記申請書作成ソフトウェア*をインストール・起動し、商業登記申請書を[新規作成]=>合同会社設立登記申請書(登記申請書(会社用))をテキトウに保存フォルダを作成・指定して[開く]。法務省のサイト*の合同会社設立登記申請書*を参考にした。「登記すべき事項」は、

「商号」合同会社おひとり
「本店」大阪府ヤマト市本町1丁目1番1号
「公告をする方法」
電子公告の方法により行う。
http://○○○.com/company/denshikoukoku.html
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合、官報に掲載する方法により行う。
「目的」
1 情報通信、情報処理および情報提供のサービス並びに放送
2 不動産の売買、賃貸借、仲介および管理
3 前各号に附帯関連する一切の事業
「資本金の額」金10万円
「社員に関する事項」
「資格」業務執行社員
「氏名」独自歩
「社員に関する事項」
「資格」代表社員
「住所」大阪府ヤマト市本町1丁目1番1号
「氏名」独自歩
「登記記録に関する事項」設立

としたらよい模様。半角文字は利用不可。
(私は誤って業務執行社員の欄を省略して提出してしまった為、後に補正。)
「添付書類」は

定款
本店所在地及び資本金決定書
払込みがあったことを証する書面(持参)

とした。「印鑑届出の有無」は「有(必要)」とした。
[チェック]で、利用不可の文字(例えば半角文字)がないか確認し、[一時保存]。

⑤~⑩を行う。オンライン申請システムにログイン*=>[不動産・商業登記申請]=>[ファイル読み込み]で先ほど作成した合同会社設立登記申請書を選択=>[添付書類]で電子署名付PDFである定款・本店所在地及び資本金決定書をそれぞれ[追加]=>[戻る]=>[納付情報]でシメイがドクジアユム、資本金10万円なので登録免許税は60000円となっているのを確認・[確定]=>[デジタル署名]で合同会社設立登記申請書に電子署名をつける=>[作成終了](作成完了の意味で)=>[送信実行]で少々時間まち=>[申請確定]でエラーがでなければ登記申請書の提出は完了。
到達確認表は要らなさそうだけど、一応保存。

⑫⑬を行う。オンライン申請システムにログイン*=>[処理状況確認]=>申請番号空欄で[表示] とたどれば、先ほどの申請について照会できる。納付情報[表示]で電子納付に必要な情報を表示し、印刷。
「申請番号」は表示のとおり。私の場合は、申請直後にコメントがあって、そこに「受付番号」が書いてあった。

ATMが印刷する紙が欲しかったのでATMで納付することにした。
電子納付に必要な情報を印刷した紙を持ってPayEasy*対応の銀行ATMへ向かい、登録免許税6万円を現金で納付。ATM画面でPayEasyを選択し、印刷した情報(桁数多い番号)を入力し終えると、確認画面で私の名前が出たので、正しいなと安心して現金投入、納付完了。

払込みがあったことを証する書面を持参としたので、添付書面追完様式*を取ってきて、

オンライン添付書面送付書
大阪法務局○○ 御中
商号(名称) 合同会社おひとり
本店(事務所)
大阪府ヤマト市本町1丁目1番1号
申請人等 資 格 代表社員
   氏 名 独自歩 (代表社員之印)
申請番号 XXXXXXXXXXXXXXXXXX
受付番号 商業-第YYYYYYY号

添付書面の内容
払込みがあったことを証する書面 1通
以上

という内容を作って、印刷して、ホッチキスで1箇所左上角を、払込みがあったことを証する書面(4枚綴り)と一緒に綴じた。
市役所で私個人の印鑑証明を取って、オンライン添付書面送付書・私の実印・代表社員之印を持って法務局へ行き、印鑑届書*用紙を入手・記入し、「オンライン申請で設立登記申請をしたものですが、持参することとした添付書類を提出する窓口はこちらでしょうか?」といった具合でたずねて、

オンライン添付書面送付書
個人の印鑑証明
印鑑届書

を提出した。
(私の場合はこの時に早速「業務執行社員」の項目について補正を受け、訂正。3分ぐらい。)
でもって、これで添付書類を含めた登記申請書の提出完了。

||翌日||
⑭にあるコメントが更新され、登記完了とのこと。
⑮にある手続終了が表示された。

2007年10月30日火曜日

一人合同会社の「定款」を作成

参考になる情報はWebに転がっている。
法務省のサイト*の合同会社設立登記申請書*
行政書士のサイト* *
上場企業の定款*
あたりが私は役に立った。

定款は社員2人以上の場合、問題を起こさないようにするためのものと私は思う。
もしも、社員を増やす事があれば、その直前に「総社員の同意」で定款の変更ができる(会社法第六百三十七条) わけだから、その時に必要な変更をすればよいので異常に慎重になる必要は無い。
ただし、定款変更自体は費用がかからないが、登記済み事項の変更に及ぶ 定款の変更は登記費用と手間がかかる。 したがって、登記済み事項によって生じる定款の変更制限を最小化しとけばよい。社員一人なのは確定していることから、 「目的」と「存続期間又は解散の事由」以外はそんなに慎重にならなくてよいと思う。

会社法より
(定款の記載又は記録事項)
第五百七十六条  持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一  目的
二  商号
三  本店の所在地
四  社員の氏名又は名称及び住所
五  社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
六  社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準
2  設立しようとする持分会社が合名会社である場合には、「以下略」
3  設立しようとする持分会社が合資会社である場合には、「以下略」
4  設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
第五百七十七条  前条に規定するもののほか、持分会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。

(定款の変更)
第六百三十七条  持分会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができる。

(合同会社の設立の登記)
第九百十四条  合同会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。
一  目的
二  商号
三  本店及び支店の所在場所
四  合同会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
五  資本金の額
六  合同会社の業務を執行する社員の氏名又は名称
七  合同会社を代表する社員の氏名又は名称及び住所
八  合同会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所
九  第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
十  前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
 イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
 ロ 第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
十一  第九号の定款の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨


私の会社の定款(ホボそのまま)

合同会社おひとり定款
第1章 総則
(商号)
第1条 当会社は、合同会社おひとりと称する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
一 情報通信、情報処理および情報提供のサービス並びに放送
二 不動産の売買、賃貸借、仲介および管理
三 前各号に附帯関連する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を大阪府ヤマト市に置く。
(公告の方法)
第4条 当会社の公告は、電子公告により行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合、官報に掲載する方法により行うものとする。
第2章 社員
(社員の氏名、住所、出資及び責任)
第5条 当会社は、合同会社であり、社員の全部を有限責任社員とする。社員の氏名及び住所、出資の価額は次のとおりである。
一 金10万円 大阪府ヤマト市本町1丁目1番1号 独自歩
(業務執行社員)
第6条 独自歩は、業務執行社員とし、当会社の業務を執行する社員とする。
(競業の禁止規定を不適用とする定め)
第7条 当社の業務を執行する社員は、次に掲げる行為を行うことができる事とする。
一 自己又は第三者のために当社の事業の部類に属する取引をすること。
二 当社の事業と同種の事業を目的とする会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
(利益相反取引の制限規定を不適用とする定め)
第8条 当社の業務を執行する社員は、次に掲げる場合でも、当該取引を行うことができる事とする。
一 業務を執行する社員が自己又は第三者のために当社と取引をしようとするとき。
二 当社が業務を執行する社員の債務を保証することその他社員でない者との間において当社と当該社員との利益が相反する取引をしようとするとき。
(代表社員)
第9条 独自歩は、代表社員とし、当会社を代表する社員とする。

第3章 計算
(事業年度)
第10条 当会社の事業年度は、毎年10月11日から翌年10月10日までとする。ただし、最初の事業年度に限り、設立の日から平成20年10月10日までとする。
第4章 附則
(定款に定めのない事項)
第11条 この定款に規定のない事項は、会社法その他の関係法令に従う。
 以上、合同会社おひとりの設立のため、電磁的記録でこの定款を作成し、社員が次に記名、電子署名する。

平成19年○月○日

  有限責任社員 独自歩 (電子署名)

2007年10月23日火曜日

オンライン申請で電子定款による「合同会社設立登記申請」に備える

※ご注意 (2011-12-02追記)※
このエントリーの情報は、当時存在した「法務省オンライン申請システム」に基づく情報です。
「登記・供託オンライン申請システム」に基づく情報ではありません。



管轄の法務局*を見ると、私が申請する法務局は
取扱っている事務:商業・法人登記(コンピュータ化・オンライン化)
となっていて「オンライン化」とある。

行政書士に頼らず、自力で電子定款を作成し、
法務省オンライン申請システム*を使って設立登記手続きすることにする。
申請システムの利用環境*を満たすWindowsXPの入ったパソコンは持っているので、
設立登記のオンライン申請手続きを開始するまでのTODOリストはこんなところか。

  1. PDFファイル形式の定款を、ワープロソフトで作る。OpenOffice*を使って作った。Wordとかワードパッドとかでもよいので、文章を印刷できるソフトを使えばよい。AdobeAcrobatをインストールした後なら、印刷プリンターにAdobePDFが追加されるので、このプリンターで印刷処理しようとすると、紙に出力する代わりにPDFファイルに出力できる。
  2. 商号(社名)を決め、法務局で既に同じ所在地でその商号の会社が登記されてないか確認する。無いだろうと思ったが、法務局が近所なので試しに行った。相談コーナーへ行って方法を教えてもらった。料金は無料、難易度は国語辞典を引く水準。
  3. 印鑑を買う。私の個人実印(必須)、合同会社の代表社員之印(必須)と銀行之印を持ってないので買った。そして、市役所で実印を登録して、印鑑証明書を発行可能にした。
  4. 住基カードと公的個人認証の電子証明書を発行*。市役所のサイトで手続方法を確認し、認印と運転免許証をもって市役所へ行った。料金は500円+500円。カードと証明書の発行時に、それぞれパスワードの設定が必要。カードが数字4桁、証明書が英数字4~1x桁だった。それから、正式な住所が「大阪府ヤマト市本町1丁目1-1」やら「大阪府ヤマト市本町一丁目一番一号」ではなく、「大阪府ヤマト市本町1丁目1番1号」である事を手続きの際尋ねて確認した。今後私個人の住所を書くときは、この正式な住所を書く。
  5. 住基カードに対応したカーリーダを調達する。市町村毎に対応カードリーダが違う*ので対応している物から選ぶ。安いけど対応してるのを買った*
  6. Adobe Acrobat(Reader ではない)5.0 or 6.0 or 7.0 or 8.0を調達する。私は7.0の体験版(AcTR7JPN.exe:132,852,296バイト)を体験することにした。
  7. 通帳のある銀行口座を用意。既に持ってる三井住友銀行の普通預金口座を使う事にした。1行目が残高0円となるようにしたほうがエエかなと思い、ATMで1円つづ入金して最後の行で全額出金した。
  8. 登録免許税6万円等の出費を覚悟。
1.が最も重要で面倒だった。3.は2.の後に。5.は4.の後に。あとは順番依存なさそ。
ここまで済ませば、他は出費・時間待ち・難易度の全てが低い作業が大量に残っているが、一定時間で必ず終えれる。

2007年10月22日月曜日

「電子定款」で「印紙税4万円が不要」とは

行政書士の小出し小出しのWeb情報を見る。電磁的記録による定款(=電子定款)は文章ではないので印紙税4万円が要らないとの情報が目に付く。図書館の本やらには定款に4万円の印紙を貼ると書いてあった気がする。
気になって、確認調査してみた。

会社法より
(定款の作成)
第五百七十五条  合名会社、合資会社又は合同会社(以下「持分会社」と総称する。)を設立するには、その社員になろうとする者が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
2  前項の定款は、電磁的記録をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

国税庁*印紙税の手引き*より
定款(第6号文書)
定款は、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は相互会社の設立のときに作成する定款の原本が課税になります(これらの会社以外の法人の設立の際に作成する定款は課税の対
象とはなりません。)。具体的には、公証人の認証を要することとされている株式会社及び相互会社の定款は、公証人が保存するもののみが課税の対象となります。また、公証人の認証を要しない合名会社、合資会社及び合同会社の定款については、会社に保存する原本が課税の対象となります。

と書いてある。なるほど、行政書士のWebサイトで、「電磁的記録による定款(=電子定款)にすると4万円の印紙税が節約できるけど、自力は面倒だよ~・・・ウチに頼まない?1万円で」等と、ウマイ営業なさってるわけですね。疑ってすみませんでした。もちろん私は依頼しません。

ちなみに、法務局は原本が紙でも、4万円の印紙を貼って消印してあるか確認しない、とのWeb情報が在るような気がする。どうせ税務署も確認しないのでしょうね。
これまた、私は法令順守しますので、関係ない情報。

2007年10月21日日曜日

「自力で設立登記」に向けて準備

このblogは、私個人が合同会社(LLC)を設立、経営する記録です。
具体的には、社員という名の出資者が私だけで、業務執行社員という名の役員が私だけで、代表社員という名の社長が私で、従業員は0名で、本社は今住んでいる自宅というなんだか情けない合同会社を司法書士・行政書士に頼らず設立し、税理士に頼らず1年目の決算・確定申告を行う記録とする予定です。

過度な期待は誰もしていません。

私のスペック・設定は次の通り。
合同会社おひとりを資本金10万円で設立予定・私の名前は独自歩
大阪府ヤマト市本町1丁目1番1号在住・30歳
平日昼間に活動する時間的余裕あり
法務局へ行った経験・登記の経験共になし
WindowsXPパソコン・プリンター・ADSL回線あり
Webバンキングを抵抗無く使える程度のパソコン操作能力あり
OpenOfficeのワープロ・表計算を多少使える能力あり
個人の確定申告経験あり
日商簿記検定3級なら数日復習すれば通るだろうという低レベル会計知識あり
行政書士等に頼るにしても、十分な知識が必要との考えあり
法令順守の考えあり

さて、合同会社とは何なのか、株式会社と何が違うのかという点は、
図書館にあるLLCとか合同会社とかかいてる本を軽く読んだ上で、
細かい事は法令索引検索*会社法* を見たり、会計屋さんのメモ帳*というサイトで会社法*の第三編持分会社*を中心に見ていけばつかめてきた。

株式会社の場合、法令順守には貸借対照表を毎年公告(誰でも見たけりゃ見れるよう公表)する必要があるが、そんなのムリだ。
会計処理・財務情報開示に関する中小企業経営者の意識アンケート(平成18年6月)*によると、実際に公表しているのはせいぜい3%だそうだ。世の中そんなもんらしい。
(回答企業の67.3%が株式会社。決算の信用力向上に46.3%の会社取り組んでおり、そのうち決算公告を行っているのは4.4%。)

万が一の万が一、稼ぎすぎたら調子乗って株式会社に組織変更すりゃいいし、資本金が850万未満だから設立コストが特に安い・・・てことで、合同会社に確定した。

自分で設立登記手続きをする為の情報を集めた。法務省のWebサイト内商業・法人登記申請*に、合同会社設立登記申請書の親切な実例(Word .doc/PDF .pdf/一太郎 .jtd)と説明(PDF)があった。なんか、内容の薄い本と同等の情報じゃないか、これ。コピペして使えるし、法務省のお墨付きかもしれないサンプル!

||設立登記後 追記||
上のWord docとPDFは、登記迄で一番役にたったと思う。
ダウンロード推奨。