2007年10月22日月曜日

「電子定款」で「印紙税4万円が不要」とは

行政書士の小出し小出しのWeb情報を見る。電磁的記録による定款(=電子定款)は文章ではないので印紙税4万円が要らないとの情報が目に付く。図書館の本やらには定款に4万円の印紙を貼ると書いてあった気がする。
気になって、確認調査してみた。

会社法より
(定款の作成)
第五百七十五条  合名会社、合資会社又は合同会社(以下「持分会社」と総称する。)を設立するには、その社員になろうとする者が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
2  前項の定款は、電磁的記録をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

国税庁*印紙税の手引き*より
定款(第6号文書)
定款は、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は相互会社の設立のときに作成する定款の原本が課税になります(これらの会社以外の法人の設立の際に作成する定款は課税の対
象とはなりません。)。具体的には、公証人の認証を要することとされている株式会社及び相互会社の定款は、公証人が保存するもののみが課税の対象となります。また、公証人の認証を要しない合名会社、合資会社及び合同会社の定款については、会社に保存する原本が課税の対象となります。

と書いてある。なるほど、行政書士のWebサイトで、「電磁的記録による定款(=電子定款)にすると4万円の印紙税が節約できるけど、自力は面倒だよ~・・・ウチに頼まない?1万円で」等と、ウマイ営業なさってるわけですね。疑ってすみませんでした。もちろん私は依頼しません。

ちなみに、法務局は原本が紙でも、4万円の印紙を貼って消印してあるか確認しない、とのWeb情報が在るような気がする。どうせ税務署も確認しないのでしょうね。
これまた、私は法令順守しますので、関係ない情報。

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