2007年10月30日火曜日

一人合同会社の「定款」を作成

参考になる情報はWebに転がっている。
法務省のサイト*の合同会社設立登記申請書*
行政書士のサイト* *
上場企業の定款*
あたりが私は役に立った。

定款は社員2人以上の場合、問題を起こさないようにするためのものと私は思う。
もしも、社員を増やす事があれば、その直前に「総社員の同意」で定款の変更ができる(会社法第六百三十七条) わけだから、その時に必要な変更をすればよいので異常に慎重になる必要は無い。
ただし、定款変更自体は費用がかからないが、登記済み事項の変更に及ぶ 定款の変更は登記費用と手間がかかる。 したがって、登記済み事項によって生じる定款の変更制限を最小化しとけばよい。社員一人なのは確定していることから、 「目的」と「存続期間又は解散の事由」以外はそんなに慎重にならなくてよいと思う。

会社法より
(定款の記載又は記録事項)
第五百七十六条  持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一  目的
二  商号
三  本店の所在地
四  社員の氏名又は名称及び住所
五  社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
六  社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準
2  設立しようとする持分会社が合名会社である場合には、「以下略」
3  設立しようとする持分会社が合資会社である場合には、「以下略」
4  設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
第五百七十七条  前条に規定するもののほか、持分会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。

(定款の変更)
第六百三十七条  持分会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができる。

(合同会社の設立の登記)
第九百十四条  合同会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。
一  目的
二  商号
三  本店及び支店の所在場所
四  合同会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
五  資本金の額
六  合同会社の業務を執行する社員の氏名又は名称
七  合同会社を代表する社員の氏名又は名称及び住所
八  合同会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所
九  第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
十  前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
 イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
 ロ 第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
十一  第九号の定款の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨


私の会社の定款(ホボそのまま)

合同会社おひとり定款
第1章 総則
(商号)
第1条 当会社は、合同会社おひとりと称する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
一 情報通信、情報処理および情報提供のサービス並びに放送
二 不動産の売買、賃貸借、仲介および管理
三 前各号に附帯関連する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を大阪府ヤマト市に置く。
(公告の方法)
第4条 当会社の公告は、電子公告により行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合、官報に掲載する方法により行うものとする。
第2章 社員
(社員の氏名、住所、出資及び責任)
第5条 当会社は、合同会社であり、社員の全部を有限責任社員とする。社員の氏名及び住所、出資の価額は次のとおりである。
一 金10万円 大阪府ヤマト市本町1丁目1番1号 独自歩
(業務執行社員)
第6条 独自歩は、業務執行社員とし、当会社の業務を執行する社員とする。
(競業の禁止規定を不適用とする定め)
第7条 当社の業務を執行する社員は、次に掲げる行為を行うことができる事とする。
一 自己又は第三者のために当社の事業の部類に属する取引をすること。
二 当社の事業と同種の事業を目的とする会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
(利益相反取引の制限規定を不適用とする定め)
第8条 当社の業務を執行する社員は、次に掲げる場合でも、当該取引を行うことができる事とする。
一 業務を執行する社員が自己又は第三者のために当社と取引をしようとするとき。
二 当社が業務を執行する社員の債務を保証することその他社員でない者との間において当社と当該社員との利益が相反する取引をしようとするとき。
(代表社員)
第9条 独自歩は、代表社員とし、当会社を代表する社員とする。

第3章 計算
(事業年度)
第10条 当会社の事業年度は、毎年10月11日から翌年10月10日までとする。ただし、最初の事業年度に限り、設立の日から平成20年10月10日までとする。
第4章 附則
(定款に定めのない事項)
第11条 この定款に規定のない事項は、会社法その他の関係法令に従う。
 以上、合同会社おひとりの設立のため、電磁的記録でこの定款を作成し、社員が次に記名、電子署名する。

平成19年○月○日

  有限責任社員 独自歩 (電子署名)

3 件のコメント:

渡辺さんち さんのコメント...

はじめまして 大阪市在住の渡辺と申します。
合同会社を設立しようと考えております。
このHP大変参考になります。

住基カード、カードリーダーを使って
オンライン申請ですが、簡単でしたか?
Adobe Acrobatも必要なんでしょうか?

トータルで何日かかりましたか?

よろしくお願いします。

独自歩 さんのコメント...

コメントありがとうございます。

>オンライン申請ですが、簡単でしたか?
一年以上前の事ではありますが、かなり面倒だったと記憶しております。
ただし、私の場合は時間がたっぷりあり、パソコン知識がそれなりにありますので、趣味的に自力でがんばってみました。

>トータルで何日かかりましたか?
定款の内容作成に取りかかってから、設立登記手続きまで、10日ほどかけたと思います。会社法をチェック・確認するのに大半を費やしました。法律というルール原文が気になっていましたので。

匿名 さんのコメント...

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